今までは、相続が発生しても不動産は所有者を変更しなくてもそのまま使用出来ていましたが、令和6年4月より相続登記が義務化されました。
相続登記をしないで済ませている方も大勢いるでしょう。
しかしこれからは正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課せられられます。
相続不動産には住まないので売却したいということであれば、当社は査定を無料で致します。相続の登記をしようにも相続人が多すぎて連絡先が分からない等お困りの場合、ご一緒に解決致します。
司法書士や税理士等、専門職の担当をご紹介致します。家の倒壊危険がある場合は、解体業者、荷物の片付け業者も当社取引先をご紹介致します。問題を一緒に解決していきましょう。
