「もうすぐ春になりますが隣地の植木が我が家に敷地を越え建物に接触していたことに気がつきお隣の方に越境部分を切ってほしい旨伝えたところ、お隣は年配者と言うこともあり私に切ってほしいと言われ切ったのですが、これは(樹木の越境被害)と言います。
本来勝手に切ってはいけません。後にトラブルになる事もあるので、覚書、同意書等の文書に残すことも必用になる場合もあります、幸、隣地の方とは信頼関係を築けていますので、今回も覚書、同意書などは書きませんでした。
この様な問題は多くありましたが、2023年4月1日から民放233条3項より隣地の所有者に催告の後に伐採出来る事になりました。催告の期間は一ヶ月程度でしょうか? いずれにせよ隣地の方とはなるべく仲良く出来れば良いのですが、全てとは行きませんよね(笑)
